共助会総合保険の各種手続きについては以下をご覧ください。なお、会員異動の届出についても毎月5日(当会必着)が締め切りとなっています。

1.新規契約

当会の主旨に賛同した団体(農林漁業団体)に勤務し、全国健康保険協会等に加入していれば共助会総合保険を契約することができます。契約対象者は、本人と被扶養者(1親等まで)が対象となっています。
なお、45歳未満の方は、退職互助積立をセットで契約することが条件です。

【提出用紙】共助会総合保険契約申込書兼退職互助積立申込書(様式1号-①)

 重要事項説明書は、ご契約前に必ずお読みいただきご契約者が保管してください。

【添付書類】「健康保険証」又は「健康保険・厚生年金保険資格取得確認及び標準報酬決定通知書」の写し

2.被扶養者登録・脱退

契約者会員の家族(1親等内)を健康保険の被扶養者として登録したときや、就職等により被扶養者から外れたとき提出してください。

【提出用紙】

登録するとき・・・

共助会総合保険被扶養者新規・追加登録届(様式1号-②)

脱退するとき・・・

共助会総合保険被扶養者脱退届兼変更・訂正届(様式1号-③)

【添付書類】

登録するとき・・・「健康保険証」又は「健康保険被扶養者(異動確認)通知書」の写し

脱退するとき・・・なし

3.退職互助積立

共助会総合保険とセットで申込いただきます。(45歳以上の方は任意申込となります。)
現職中に25年間積立金を納めることにより退職後も引き続き退職互助医療保険から医療費等の給付を受けることができます。積立期間に満たないときは、退職時に一時金で払込むことができます。
なお、平成21年3月31日までに共助会のみに加入している会員が退職互助積立を申込むときは、「退職互助保険料積立申込書」を提出してください。

4.会員番号変更

人事異動等により、他団体(当会の加入団体)へ異動する場合は、会員番号(会員コード)が変更となりますので、当会へ届出が必要となります。

【提出用紙】共助会会員番号変更届(様式12号)

【添付書類】新健康保険証の写し

※共助会・退職互助の保険料は事業主負担がありますので、異動先の雇用形態によっては保険料の払込を継続できない場合があります。
届出を提出する前に、異動先の団体へご確認ください。

継続できない場合は、下記「5.退職」をご覧の上、お手続きください。

※新健康保険証が交付されなくても、異動日が属する月の締切日までに届出してください。届出が遅れると、異動前の団体へ保険料の払込依頼がされてしまいますのでご注意ください。

5.退職

定年・自己都合または任期満了などにより団体を退職するときは、退職月の末日をもって共助会総合保険を解約することになります。
退職後も引き続き退職互助医療保険で医療費等の給付を受けるには、退職互助医療保険の契約が必要になります。
(同団体内で再雇用される方は、原則、届出不要です。他団体で再雇用される方は、「4.会員番号変更」によりお手続きください。)

【提出用紙】

退職互助医療保険を契約しないとき、契約できないとき・・・

共助会総合保険解約兼退職互助積立金返戻申込書(様式15号)

退職互助医療保険を契約するとき・・・

共助会総合保険解約兼退職互助医療保険契約申込書(様式15号-②+互助様式3号)

退職互助医療保険を契約する場合は、退職後の健康保険証の写し(本人・配偶者分)など
※退職後の健康保険証の写しのみ、処理月の末日まで受付可能。

6.任意解約

解約はいつでもできますが、必ず共助会総合保険と退職互助積立をセットで解約することになります。
また、解約時より3年以上経過しなければ再加入はできませんのでご注意ください。
なお、共助会総合保険については解約返戻金は発生しません。退職互助積立については、所定の計算方法にて解約返戻金をお支払いします。

【提出用紙】

共助会総合保険解約兼退職互助積立金返戻申込書(様式15号)

【添付書類】

なし

7.登録事項変更

婚姻による氏名変更や給付金振込先口座の変更など登録内容に変更があったとき提出してください。

【提出用紙】共助会総合保険登録事項変更・訂正届(様式4号)

8.保険料免除

育児休業や病気などで休職することになり、無給期間が一か月以上ある場合は会員及び事業主の共助会保険料を免除することができます。

【提出用紙】保険料免除申請書(様式10号)

【添付書類(病気療養)】診断書の写し、休職通知書(休職(無給期間)を証明できるもの)の写し

【添付書類(育児休業)】育児休職通知書(育児休職(無給)を証明できるもの)の写し

<注意事項>
(1)保険料免除は、共助会保険料のみの免除となり、退職互助の保険料は免除できません。
(2)無給期間のみ免除できます。
(3)免除できる期間は、申請書が提出された月から休職終了日の翌日の前月までです。
(4)労働基準法の産後休暇期間は、育児休業に当たりません。
(5)育児休業よる免除期間中の医療費は給付対象外となります。(病気療養の方は給付を受けられます。)