1.共助会総合保険とは

共助会総合保険は、当会の加入団体に従事する役職員等のみを契約対象とした総合保険です。
被保険者は、役職員等およびその家族(一親等内)です。
おもに、被保険者の医療費が発生した場合に医療給付金を受けられる保険となっております。また、役職員等が結婚や出産または療養の際にはお祝い金やお見舞金の給付を受けられます。
※全国健康保険協会等に加入していれば、パート・嘱託等に関係なく加入することができます。

契約対象者
(契約者会員)
共助会の趣旨に賛同した福島県内の農林漁業団体とその関連団体(会社)等に勤務する役職員等
給付対象者
(被保険者会員)
契約者会員本人、当会に登録されている健康保険の被扶養者(一親等内の被扶養者)
月払保険料 標準報酬月額の12/1000
解  約
(資格喪失)
契約者会員が団体を退職・退任するとき、本人の希望により解約するとき
※現職中はいつでも解約することができます。ただし、解約時より3年を経過しなければ再加入することはできません。
※解約返戻金は発生しません。
注意事項 共助会総合保険の会員となるためには、退職互助積立とセットでご契約いただくことが条件となります。ただし、45歳以上の方については共助会総合保険のみの契約も可能です。

2.退職互助医療保険(退職互助積立)とは

退職互助医療保険は、当会の加入団体に従事する役職員等とその退職者のみを契約対象とした医療保険です。被保険者は、退職した役職員等およびその配偶者です。
おもに、退職後被保険者の医療費が発生した場合に20年間医療給付金を受けられる保険となっております。
なお、退職互助医療保険は、退職時に保険料を一括納入していただく必要があることから、30歳の誕生日を迎えた翌月もしくは申込月より積立金を25年間(300月)払込みいただくことで、退職時の保険料負担を軽減する仕組みをとっております。

積立申込対象者 共助会総合保険の契約者会員の方
(原則、共助会総合保険契約時に同時にお申込いただきます。まだ積立申込をされていない方は、所定の申込書を提出していただければ申込むことができます。)
給付対象者
(被保険者会員)
契約者会員本人と配偶者
保険期間 退職互助医療保険契約日(給付開始日)より20年間
※契約者会員が万一お亡くなりになった場合は、亡くなられた月末をもって資格を喪失します。
月払積立金 標準報酬月額の11/1000
積立金払込期間 25年間(300月)
※払込期間に満たない場合、一時金にて払込いただけます。
退職互助医療保険契約  当会所定の申込を提出し、かつ保険料の一時払いを行い当会が承諾したときより契約が開始されます。
※25年間の積立期間を満たしていない場合は、不足額を一括納入することにより契約することができます。
解  約 いつでも解約可能ですが、現職中(積立期間中)の解約は、共助会総合保険とセットで解約することになります。
※解約返戻金は、所定の計算方法にて算出しお支払いします。
注意事項 退職互助医療保険は、現職中の退職互助積立期間が15年(180月)以上あり、退職時の年齢が50歳以上でなければ契約することができません。(ただし、平成17年4月以降積立開始者のみ該当)