1.給付対象者

契約者会員および配偶者

2.医療給付金の請求方法(退職互助医療保険)

(1)領収書を「病院分」、「薬局分」に分けます。

(2)(1)で分けた領収書を、下図に従ってさらに分けます。

gojo_seikyu_wakekata

gojo_seikyu_wakekata_yakkyoku

(3)(2)で分けた領収書を医療給付金請求書裏面にのり付けし、必要事項を記入の上、当会へ提出してください。
※病院分の場合、1請求あたり3,000円を超えていない場合は請求できません。
※薬局分は、院外処方分のみとなります。院内処方による薬代は、病院分として請求してください。

3.給付金額

病院分:保険適用分から一部負担額(3,000円)を差し引いた金額に給付率を乗じた金額
薬局分:保険適用分全額に給付率を乗じた金額
※給付率は、本人は100%、配偶者は85%になります。
※高額療養費に該当している医療費に関しては、自己負担限度額より一部負担額を差引いて給付します。
※上記の計算方法で算出した金額の合計額が、ひと月で世帯合計44,400円が上限となります。

4.高額療養費に該当している医療費の請求方法(退職互助医療保険)

高額療養費に該当している医療費については、こちらをご覧ください。

5.医療給付金の締切日と請求期限

(1)請求書の受付締切日は毎月5日です。締切日は当会必着ですので、締切日以降に届いたものは翌月処理となります。なお、5日が休日(日・祝日)の場合は翌日が締切日となります。

(2)締切日までに届いた請求書は、当月の25日に給付します。

※25日が休日(土・日・祝日)の場合、金融機関の翌営業日が給付日となります。

(3)請求は、原則、診療月より3年間となっておりますが、なるべく6ヶ月以内に請求してください。

※当月診療分の当月給付はいたしません。翌月に1か月分をまとめて請求してください。

6.医療給付金を請求する際の注意事項

(1)請求書兼領収書または押印箇所がある領収書で領収印が漏れているものは返送します。

(2)会員番号や質問事項など、記載項目に記入のないものは返送します。

(3)人間ドック、健康診断等は、給付対象外となります。

(4)交通事故の医療費は給付対象外となります。

(5)障がい認定等、公費からの助成があるときは給付対象外となります。

(6)領収書は原本を使用してください。コピーは使用できません。

(7)患者名、診療点数等明細のない領収書・レシートは使用できません。

(8)病院分の場合、1請求あたり3,000円以下の請求はできません。

7.ダウンロード

退職互助医療保険医療給付金請求書(退職互助様式4号-①)[PDF版] (領収書の貼り方)
退職互助医療保険医療給付金請求書(退職互助様式4号-①)[EXCEL版]