高額療養費に該当している医療費は、通常の請求方法と異なります。
以下の内容をご確認いただき、正しい請求方法でご請求ください。

1.高額療養費とは?

窓口で支払ってきた保険適用自己負担額(3割負担分)が、該当する所得区分の自己負担限度額を超えた際に、協会けんぽから超えた分が返戻される制度です。
現在は、窓口負担の軽減を図るために、「健康保険限度額適用認定証」が協会けんぽから発行され、事前に窓口に提示することで、自己負担限度額のみの支払いで済ませることができます。
共助会では、自己負担限度額までが給付対象となります。

 

2.自己負担限度額とは?

自己負担限度額は、年齢・所得区分(標準報酬月額)・支給回数によって金額が異なります。
「健康保険限度額適用認定証」を使用した場合は窓口負担が自己負担限度額のみの負担となります。
自己負担限度額は次のとおりです。

<70歳未満>

<70歳以上>

3.限度額適用認定証とは?

4.高額療養費に該当している医療費の請求方法

高額療養費に該当していると思われる場合は、下記のフローにてお進みいただき、該当した請求方法にて当会へご提出ください。

 

<注意事項>

(1)上記フローは70歳未満の方を対象としております。70歳~74歳の方の医療費に関しては、通常通り請求してください。
ただし、単独で高額療養費に該当する場合や70歳未満の方の医療費に合算できる場合には、当会へ請求する前に協会けんぽへ申請をしてください。
なお、70~74歳の方の医療費に関しては、支給決定通知書などの添付は必要ありません。

(2)健康保険限度額認定証を使用した医療費がひと月で1件しかない場合でも、転院などされた場合に支給回数が変更となることがあり、協会けんぽへ高額申請が必要になる場合があります。

(3)ご不明な点はお気軽に当会へお問い合わせください。(TEL024-554-3512)

 

5.給付金計算方法

自己負担限度額から一部負担額(1,000円)を差し引いて給付いたします。
ただし、薬局分は差し引きません。