1.給付対象者
契約者会員および契約者会員の被扶養者(当会へ登録済の扶養者のみ(一親等以内))
2.医療給付金の請求方法(共助会総合保険)
(1)領収書を「病院分」と「薬局分」に分けます。
(2)(1)で分けた領収書を、下図に従ってさらに分けます。
(3)(2)で分けた領収書を医療給付金請求書裏面にのり付けし、必要事項を記入の上、当会まで送付ください。(必ず事業所を通してください。)
注1)病院分は、1,000円以下の請求はできません。
注2)薬局分は、院外処方分のみとなります。院内処方による薬代は、病院分として請求してください。
3.給付金額
病院分:保険適用分から一部負担額(1,000円)を差し引いた金額
薬局分:保険適用分全額
※高額療養費に該当している医療費に関しては、自己負担限度額より一部負担額を差引いて給付します。
4.高額療養費に該当している医療費の請求方法
高額療養費に該当している医療費については、こちらをご覧ください。
5.医療給付金の締切日と請求期限など
(1)請求書の受付締切日は毎月5日です。締切日は当会必着ですので、締切日以降に届いたものは翌月処理となります。
なお、5日が休日(日・祝日)の場合は翌日が締切日となります。
(2)締切日までに届いた請求書は、当月の25日に給付します。
注)25日が休日(土・日・祝日)の場合、金融機関の翌営業日が給付日となります。
(3)請求期限は、診療月より3年間となっております。ただし、なるべく6カ月以内の請求をお願いします。
注)当月診療分の当月給付はいたしません。翌月に1か月分をまとめて請求してください。
6.医療給付金を請求する際の注意事項
(1)請求書兼領収書または押印箇所がある領収書で領収印が漏れているものは返送します。
(2)会員コードや質問事項など、記載項目に記入のないものは返送します。
(3)人間ドック、健康診断等は、給付対象外となります。
(4)学校でのケガ、交通事故の医療費は給付対象外となります。
(5)障がい認定・乳児医療等による、公費からの助成があるときは給付対象外となります。
(6)領収書は原本を使用してください。コピーは使用できません。(一部、インフルエンザの予防接種代を請求する際に認めているものもあります。)
(7)患者名、診療点数等明細のない領収書・レシートは使用できません。当会の「外来用領収書」に書き換えていただくことになります。
(8)一部負担額以下(1,000円以下)の請求はできません。ただし、調剤薬局分は1,000円以下でも請求できます。
7.ダウンロード
・共助会総合保険医療給付金請求書(様式2号-①)[PDF版] (領収書の貼り方)
・共助会総合保険医療給付金請求書(様式2号-①)[EXCEL版]