1.医療給付金に関すること

毎月5日当会必着で届いたものは、その月の25日給付になります。
※25日が土・日・祝の時は、翌営業日になります。

健康診断の健診料は保険適用外のため請求できません。

医療給付金の請求期限は、診療もしくは調剤を受けた日から3年間となっておりますが、なるべく6ヶ月以内の請求をお願いします。

病院分は「保険適用分 - 一部負担額(1,000円)」、薬局分は「保険適用分全額」となります。
ただし、高額療養費に該当した医療費に関しては「自己負担限度額 - 一部負担額」までとなります。

病院分は「診療年月日(診察を受けた日)」、薬局分は「調剤年月日(調剤を受けた日)」でみてください。
※支払いが翌月以降発生した場合・・・
支払いが翌月以降になった場合でも、原則、「診療年月日」と「調剤年月日」でみていただくことになります。ただし、領収書内に「前回未収金」として計上されている場合には、その金額の診療年月日と診療点数を明記していただくことで、領収された月に含めて請求することができます。

2.その他給付金・助成金に関すること

その他給付金・助成金の請求期限は、次のとおりです。
療養給付金・死亡給付金・・・事由発生日より3年間
結婚給付金・出産給付金・・・事由発生日より6ヶ月
PET検診助成給付金・・・受診日が属する事業年度末(3月5日まで)
※3月受診分は翌年度4月5日まで申請してください。
健康管理活動助成給付金・・・当該事業年度末(3月5日まで)
※3月受診分は翌年度に申請してください。

医療給付金と同じく、毎月5日当会必着で届いたものは、その月の25日給付・助成になります。
※25日が土・日・祝の時は、翌営業日になります。

結婚給付金は、退職後1ヶ月後までに婚姻した場合、結婚給付金の対象となります。

療養給付金は、疾病が違う場合でも、1事業年度内に1度限りの給付になります。

3.会員異動に関すること

届出用紙も毎月5日が締め切り(当会必着)となっています。5日を過ぎたものは翌月処理となりますのでご注意ください。

セット契約とは、共助会総合保険を契約する際に、必ず退職互助積立も申込いただくことです。
ただし、契約時の年齢が45歳以上の方は、退職互助積立の申込は希望者のみとなっております。
※契約時の年齢が30歳未満の方は、退職互助積立金の払込は30歳になった月の翌月から開始させていただきます。

登録できる扶養者は、契約者会員の一親等までとなっており、また、74歳までの方に限ります。
※後期高齢者医療に該当している方は登録できません。

医療費は登録年月日以降の診療分からになります。
登録年月日は、健康保険証の認定日に関係なく、当会へ届出を提出した締切月の1日付になりますので、早めに届出してください。
遡りの登録は一切できませんので、ご注意ください。

氏名、口座番号に変更が生じたり、障がい認定、特定疾患、ひとり親医療費助成制度、妊産婦医療助成制度等に認定された場合は届出が必要です。(契約者会員はもちろん、登録されている被扶養者も届出が必要です。)
※氏名・口座番号等の変更届出用紙は「こちら」
※障がい認定・特定疾患・ひとり親医療費助成制度等に認定された場合の届出用紙は「こちら」