共助会総合保険の各種手続きについては以下をご覧ください。
なお、会員異動の届出についても毎月5日(当会必着)が締め切りとなっています。
1.新規契約
当会の趣旨に賛同した福島県内の農林漁業団体とその関連団体等(当会加入団体)に勤務する役職員等で健康保険に加入されている方(協会けんぽ等の被保険者本人)であれば、雇用形態に関係なく、パート・嘱託等の方でも契約することができます。
契約対象者は、本人と被扶養者(一親等内)です。
なお、45歳未満の方は、退職互助積立をセットで契約することが条件となります。
「重要事項説明書」を必ずお読みいただき、ご契約者が保管してください。
①~③から1点 + ④
④は必須
2.被扶養者登録・脱退
契約者会員の家族(1親等内)が健康保険の被扶養者に認定されたときや、就職等により被扶養者から外れたとき提出してください。
3.退職互助積立
退職互助積立は、原則として共助会総合保険の契約時にあわせてお申し込みいただきます。
なお、45歳以上の方は任意でのお申し込みとなります。
現職中に25年間(300月)積立金を払い込むことで、退職後も「退職互助医療保険」に加入し、医療費等の給付を受けることができます。
退職時に積立期間が25年間(300月)に満たない場合でも、一定の条件を満たしている方は、不足分を一時金で払い込むことができます。
※一時金による払い込みには別途条件があります。
4.会員番号変更
人事異動や合併により、他団体(当会の加入団体)へ異動(移籍)する場合は、会員コードが変更となりますので、当会へ届出が必要となります。
共助会・退職互助の保険料は事業主負担がありますので、異動先の雇用形態によっては保険料の払込みを継続できない場合があります。
届出を提出する前に、異動先の団体へご確認ください。継続できない場合は、下記「5.退職」をご覧の上、お手続きください。
異動後の「健康保険・厚生年金保険資格取得確認および標準報酬決定通知書」が届いていなくても、異動日が属する月の締切日までに届出してください。
届出が遅れると、異動前の団体へ保険料の払込依頼がされてしまいますのでご注意ください。
他にも諸手続きがありますので、事前に当会へご連絡ください。
5.退職
定年、自己都合、雇用期間満了などにより団体を退職する場合は、退職月の末日をもって共助会総合保険を解約することになります。
現職中に退職互助積立をされていた方は、退職時に「退職互助医療保険」を契約するかどうかを選択していただきます。
退職互助積立期間が25年(300月)に満たない場合でも、退職時に次の両方の条件を満たしている方は、不足額を一時金で払い込むことで退職互助医療保険を契約できます。
- 退職時の年齢が50歳以上
- 退職互助積立期間が15年(180月)以上
上記の条件を満たしていない場合は、退職互助医療保険を契約することができませんので、ご了承ください。
なお、同じ団体内で再雇用される場合は再雇用終了時まで届出不要です。人事異動により他団体で再雇用される場合は、「4.会員番号変更」からお手続きください。
6.任意解約
解約はいつでもできますが、必ず共助会総合保険と退職互助積立をセットで解約していただくことになります。
ただし、解約時より3年以上経過しなければ再契約はできませんのでご注意ください。
なお、共助会総合保険については解約返戻金は発生しません。退職互助積立については、所定の計算方法にて解約返戻金をお支払いします。
7.登録事項変更
婚姻による氏名変更や住所変更、給付金振込先口座の変更など登録内容に変更があったとき提出してください。
通帳の写し(金融機関証明印を押印してもらう場合は不要)
8.公費負担・他制度に該当した場合
障がい認定や特定疾患などの公費負担から助成がある場合に提出してください。
9.保険料免除
育児休業や病気などで休職することになり、無給期間が一か月以上ある場合は会員及び事業主の共助会保険料を免除することができます。
ご注意ください
(1)保険料免除は、共助会保険料のみの免除となり、退職互助の保険料は免除できません。
(2)無給期間のみ免除できます。
(3)免除できる期間は、申請書が提出された月から休職終了日の翌月までです。
(4)労働基準法の産後休暇期間(産後8週まで)は、育児休業に当たりません。
(5)育児休業による免除期間中の医療費は給付対象外となります。(病気療養の方は給付を受けられます。)
