高額療養費に該当している医療費は、通常の請求方法と異なります。
以下の内容をご確認いただき、正しい請求方法でご請求ください。

1.高額療養費とは?

窓口で支払ってきた保険適用自己負担額(3割負担分)が、該当する所得区分の自己負担限度額を超えた際に、加入健康保険から超えた分が返戻される制度です。
現在は、窓口負担の軽減を図るために、「マイナ保険証」もしくは「限度額適用認定証」を利用することで自己負担限度額のみの支払いで済ませることができますが、同診療月・同健康保険内で世帯合算ができる医療費がある場合は、当会へ請求する前に高額療養費の申請手続きが必要になります。
共助会では、自己負担限度額までが給付対象となります。

2.自己負担限度額とは?

自己負担限度額は、年齢・所得区分(標準報酬月額)・支給回数によって金額が異なります。
「マイナ保険証」または「健康保険限度額適用認定証」を使用した場合は窓口負担が自己負担限度額のみの負担となります。
なお、令和8年8月から月額の上限額の見直しと、年間上限額が新設されました。(令和9年8月からは、所得区分がさらに細分化される予定です。)
現在の自己負担限度額は次のとおりです。

3.高額療養費に該当している医療費の請求方法

高額療養費に該当していると思われる場合は、下記のフローにて高額療養費の申請が必要かどうかを確認していただき、正しい請求方法にて当会へご請求ください。

<注意事項>

(1)上記フローは70歳未満の方を対象としております。
70~74歳の方が単独で高額療養費に該当した医療費に関しては、原則、支給決定通知書などの添付は不要ですが、70~74歳の方が単独で高額療養費に該当した場合や70歳未満の方の医療費に合算できる場合には、当会へ請求する前に加入健康保険へ申請手続きをしてください

(2)自己負担限度額で支払った医療費がひと月で1件しかない場合でも、転院などされた場合は支給回数が変更となることがあり、加入健康保険へ高額療養費の申請が必要になる場合があります。

(3)ご不明な点はお気軽に当会へお問い合わせください。(TEL024-554-3512)

4.給付金計算方法

自己負担限度額から一部負担額(1,000円)を差し引いて給付いたします。
ただし、薬局分については一部負担額の差し引きはありません。