退職互助医療保険とは

退職互助医療保険は、当会の加入団体を退職した役職員等とその配偶者のみを対象とした医療保険です。
おもに、退職後医療費が発生した場合に20年間医療給付金を受けられる保険となっております。(退職時の年齢が60歳未満の場合は、60歳になった翌月から20年間となります。)
なお、退職互助医療保険は、現職中及び退職時に保険料を払込していただきますので、退職後の保険料の払込は必要ありません。

給付対象者

(被保険者会員)

契約者会員本人と配偶者
保険期間 退職互助医療保険契約日(給付開始日)より20年間
※契約者会員本人が万一お亡くなりになった場合は、お亡くなりになった月末をもって配偶者も資格を喪失します。
退職互助医療保険契約・解約 <退職互助医療保険契約>
退職時に当会所定の申込を提出し、当会が承諾したときより契約が開始されます。
<解 約>
いつでも解約可能です。
※解約返戻金は、所定の計算方法にて算出しお支払いします。
注意事項 退職互助医療保険は、現職中の退職互助積立期間が15年(180月)以上あり、退職時の年齢が50歳以上でなければ契約することができません。(ただし、平成17年4月以降積立開始者のみ該当)