1.医療給付金に関すること

毎月5日当会必着で届いたものは、その月の25日給付になります。ただし、5日が日曜・祝日だった場合は翌日が締切日、25日が土日祝だった場合は翌営業日が給付日となります。

健康診断の健診料は保険外のため請求できません。予防接種代も保険外となり給付対象外となります。

一部負担額は一律3,000円、給付率は本人が100%、配偶者が85%です。なお、1ヶ月の世帯限度額が44,400円となります。

(保険適用請求額-3,000円)×給付率となります。

保険適用請求額×給付率となります。
※薬局分は、「一部負担額」を差引きません。よって、3,000円以下の請求も可能です。

「所得区分」は、加入されている健康保険組合に問い合わせていただくと分かります。
「限度額適用認定証」をお持ちの方は、「ア・イ」が「上位」、「ウ・エ」が「一般」、「オ」が「低所得」となりますのでご確認ください。
なお、当会で独自で作成したチェックシートがございますので、「こちら」でご確認ください。

請求期限は、診療もしくは調剤を受けた日から3年間となっておりますが、なるべく6ヶ月以内に請求してください。

病院分は「診療年月日(診察を受けた日)」、薬局分は「調剤年月日(調剤を受けた日)」でみてください。
※支払いが翌月以降発生した場合・・・
支払いが翌月以降になった場合でも、原則、「診療年月日」と「調剤年月日」でみていただくことになります。
ただし、領収書内に「前回未収金」として計上されている場合には、その金額の診療年月日と診療点数を明記していただくことで、領収された月に含めて請求することができます。

2.その他

氏名、住所、電話番号、口座番号、加入健康保険、所得区分に変更が生じたり、障がい認定、特定疾患等に認定された場合は届出が必要です。
※氏名・住所・電話番号・口座番号・加入健康保険の変更届出用紙は「こちら」
※障がい認定・特定疾患等に認定された場合の届出用紙は「こちら」

会員本人または配偶者が死亡した場合は、「香典」が給付になります。遺族の方からの申請により給付となります。
必要事項を記入し必要書類を添付の上当会へご申請ください。
なお、会員本人が死亡した場合は、配偶者または遺族の方の口座(できればJA)へ変更していただくことになります。
また、会員本人が死亡した場合は、配偶者の医療給付は会員本人の死亡した年月末までとさせていただきます。
※香典給付申請書は「こちら」