各給付金の手続きについては以下をご覧ください。なお、すべての届出は、毎月5日(当会必着)が締め切りとなっています。

1.結婚給付金

契約者会員が結婚したときお祝い金を給付します。契約者会員同士の場合はそれぞれ給付します。

 ※20,000円の給付となります。

【提出用紙】共助会総合保険給付金請求書(様式2号-②)

【添付書類】戸籍抄本の写し又は婚姻届受理証明書の写し

2.出産給付金

契約者会員の子がうまれたときお祝い金を給付します。双子や契約者会員同士の場合はそれぞれ給付します。

 ※一児につき20,000円の給付となります。

【提出用紙】共助会総合保険給付金請求書(様式2号-②)

【添付書類】母子手帳の写し又は健康保険証の写し
※「健康保険証の写し」は、子供が会員本人の扶養となっている場合のみ添付可

3.療養給付金

病気やケガにより30日以上休職することになったとき見舞い金を給付します。ただし、会員期間中1疾病につき1回限りの給付になります。また、1事業年度に1回限りの給付になります。

 ※10,000円の給付となります。

【提出用紙】共助会総合保険給付金請求書(様式2号-②)

【添付書類】病院からの診断書の写し(30日以上休職したことがわかるもの)

4.死亡給付金

契約者会員または配偶者(但し契約者会員の被扶養者に限る)が亡くなったとき死亡給付金を給付します。

注1)契約者会員の場合、保険契約締結期間が10年以上の場合は50,000円、10年未満の場合は30,000円給付となります。

注2)配偶者の場合、期間に関係なく20,000円の給付となります。ただし、扶養になっていない配偶者は対象外です。

注3)個人口座への給付対象団体の場合、本人が亡くなった場合は口座変更が必要となります。

【提出用紙】

契約者会員が亡くなった場合・・・共助会総合保険の契約者死亡に伴う解約・給付金申込書(様式15号-③)

配偶者が亡くなった場合・・・共助会総合保険給付金請求書(様式2号-②)

【添付書類】死亡診断書の写しなど