1.給付対象者
契約者会員および契約者会員の被扶養者(当会へ登録済の扶養者のみ(一親等以内))
2.請求方法
「インフルエンザ予防接種代給付金請求書」にインフルエンザ予防接種代とわかる領収書を添付して請求してください。
注1)「インフルエンザ予防接種代」と明記されてない場合は、余白に明記してもらうか、母子手帳の写しや診療明細書など接種したことがわかるものを一緒に添付してください。
注2)領収書が、他の保険適用分診療費と同じ領収書内に証明されている場合には、インフルエンザ予防接種代の請求にはコピーの領収書を使用してください。この場合、保険適用分診療費とインフルエンザ予防接種代の請求書を2枚作成してください。
注3)市町村から助成がある場合は、市町村へ申請手続きを済ませてから当会へ請求してください。申請手続き方法は、各市町村へお問合せください。
3.給付金額
インフルエンザ予防接種代金の自己負担分全額を給付します。
注)市町村から助成がある場合は、助成額を差し引いて給付します。各市町村の助成内容は、助成実施一覧をご確認ください。
4.締切日と請求期限など
(1)請求書の受付締切日は、医療給付金請求書同様、毎月5日です。締切日は当会必着ですので、締切日以降に届いたものは翌月処理となります。
なお、5日が休日(日・祝日)の場合は翌日が締切日となります。
(2)締切日までに届いた請求書は、当月の25日に給付します。
注)25日が休日(土・日・祝日)の場合、金融機関の翌営業日が給付日となります。
(3)請求期限は、診療月より3年間となっております。ただし、なるべく6カ月以内の請求をお願いします。
注)当月診療分の当月給付はいたしません。翌月に1か月分をまとめて請求してください。
5.注意事項
(1)この給付金は医療給付金として給付いたしますので、平成19年3月以前の契約者が給付請求をすると、平成19年3月末で保証されている脱退給付金は、給付対象外となりますのでご注意ください。
(2)育児休職および原発による被災により保険料免除されている方は、その免除期間中に受けたインフルエンザ予防接種代は給付対象外となりますのでご注意ください。
(3)フルミスト(インフルエンザ点鼻ワクチン)は給付対象外です。皮下注射ワクチンのみ給付対象となります。
(4)当会の会員台帳に登録されている住所(市町村名)と請求書に記入されている住所(市町村名)に相違がある場合は返送になります。
(5)請求書の必須項目(公費助成に関する承諾欄)に必ずチェックしてください。チェックがない場合は返送になります。